飛んできた石で窓ガラス割れただけでも…レンタカー事故、過失1割でも要求される「全額補償」

12/10(金) 14:18配信

 レンタカーでの事故時、過失が小さくてもレンタカー会社に休業補償を支払わなければならないのか――。レンタカー各社は、利用者との契約に基づき、ほぼ無過失でも全額の補償を求めており、トラブルが相次いでいる。中には、全く過失がないのに請求され、利用者が裁判を起こしたケースも。契約内容の見直しを検討するレンタカー会社も出てきている。(栢野ななせ)


標準約款で規定

 レンタカーの利用者が事故時に支払う休業補償は、レンタカー会社との契約時に取り決められる。全国レンタカー協会(東京)の標準約款では、レンタカーが走れなくなった場合、無過失のケースを除き、請求すると規定。各レンタカー会社はこれを参考に、一律で5万~10万円としている。

 複数のレンタカー会社によると、大手の多くは標準約款通り、無過失だと請求していない。ただし、1割でも過失があれば、全額補償を求めているという。

 あるレンタカー大手によると、仮に1台が事故の修理で1か月走れなくなった場合、コンパクトカーで10万円程度、高級車なら数十万円の売り上げ減になるという。担当者は「5万~10万円の補償は妥当。利用者の過失が小さいからといって、事故相手に支払いを求めるのは、手続きに膨大な時間がかかり、現実的に難しい」と話す。

記事は以上。

○当社の見解

■コロナ禍で、最近利用者が多くなっているのは事実ですが、当社をご利用いただいている方の一部には、個人過失による車両損傷は年間数台あります。

但し、ご自身も過失を納得して解決に向けた前向きの方が多く助かっています。

◎当社の個人過失で起きた事故や車両損傷でも100%保険対応です。※保険利用につき免責料金はあります。

最近大手でも、事故、車両損傷の際には最低10万の賠償してもらいますなどの説明があるようです。

確かに車両の損傷や廃車などはかなりの損害は発生しますが、過失が少ないものに関しては賠償の行き過ぎは問題かもしれません。

レンタカー事業はひとつの事故で保険を使用した場合、各社が加入する保険はフリート契約になっているので保険料も全体的に上がってしまうリスクもあるのは事実です。

休業保証を請求するレンタカー会社もあるようなのですが、これは行き過ぎです。例えば飲酒運転や又貸し、無免許運転などの違反があるような事故の保証はアリだと思いますが、通常利用の際に起きる事故はいくら過失があるにしてもやりすぎですよね。

当社も年間数件の事故などはありますが、当社は独自事業としてフランチャイズなどの加盟はしていませんので、全てが保証と話し合いによる解決で問題があることはありません。

やはり営業に当たり、多少のリスクは仕方ないと考えています。

この問題は利用のマナーもひとつですが、レンタカー業者が増えたことにより価格破壊、サービスの低下が問題だと思います。

◎当社が15年以上独自で営業できるわけは、全て独自の保証体制の契約をしており、もしもの時もお客様の負担を少なくして、自社の被害も最小限に抑えられる仕組みがあるからです。

大手だからといって、CMをしているから安心とは限りません!フランチャイズなどの加盟店の約款には落とし穴がありますので、契約の際はよく理解し、納得してご利用をオススメします!